来たれ!エッジの効いた若手研究者 若手研究者応援プロジェクト

株式会社リバネス運営ウェブサイト人材開発事業部(担当:武田)

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よくある質問

申請書内容取り扱いにはどのようになっていますか?

参加団体は申請書を審査目的でのみ使用します。申請された研究内容を元に、申請者の了解を得ずに新たな研究開発、事業を実施することは一切ありません。ただし、本研究費の性質上、非常に限定的なテーマ設定となることがあります。申請いただいた内容と参加団体が申請以前から行っている研究開発内容が類似・重複するケースも想定されますので、あらかじめご了承ください。
申請内容について、審査目的以外での使用する場合には、当該研究費の募集要項にて、あらかじめ公表します。

このことを保証するため、株式会社リバネスと参加団体は、上記内容を包含した秘密情報取り扱い契約書を締結しております。



日本学術振興会特別研究員なのですが申請できますか?

できます。

当初、リバネス研究費は日本学術振興会のレギュレーションにより、特別研究員の方の申請書を受け付けられませんでした。

しかし、日本学術振興会の2011年3月31日付発表により研究費受給のルールが変更されました。そこで、リバネス研究費事務局では今後、日本学術振興会特別研究員の方の研究費への申請を受け付けることにいたしました。これまで、特別研究員の方へは採択があった場合でも規定のため研究費受給はできませんでした。第7回リバネス研究費からは特別研究員(PD、SPD、RPD)も対象に、研究費採択の審査を行ってまいります。

下に、日本学術振興会の2011/3/31付の発表を引用します。

日本学術振興会特別研究員については、「採用期間中は、国内外を問わず、他のフェローシップ、研究費の助成等を本会以外から受給することはできない」としているところです。このたび、「特別研究員-SPD、特別研究員-PD及び特別研究員-RPD」については、特別研究員としての研究課題が更に進展すると考えられる研究(共同研究等への参画を含む。)を実施する場合などにおいて、本会が定める事項を全て満たす場合に限り、本会以外から助成される研究費を受給すること、又は助成を受けた研究者から研究費の配分を受けることを可能とする取扱いとすることにしましたので、お知らせいたします。

(出典: http://www.jsps.go.jp/j-keiji.htm#110331_1

 


ログインができなくなりました

1年間ログイン実績のない方のIDおよび個人情報は、削除させていただいております。

ID削除後に研究費への申請を検討される方は、再度ご登録をお願いいたします。

なお、過去にIDを削除されたという履歴が、以降の研究費審査に影響を及ぼすことは一切ございません。

 

1年以内にログインをした実績があり、ログインができない場合には、こちらから、お問い合わせください。


研究期間について

申請書記入の際、研究期間は原則として「研究費支給から1年間」を目安に設定してください。

研究費支給は申請締切から2〜3か月後になります。
申請時に研究期間が1年を超えることがあらかじめ判明している場合には、申請書内にその旨をご記載ください。

 

 


異動などの理由によるメールアドレスの変更について

 

所属が変わる等の理由で登録しているメールアドレスを変更される場合は下記の手順に従い、設定変更を行ってください。

  1. http://www.lvns-grant.com/ からログインする
  2. ログイン後、「設定変更」をクリック
  3. PCメールアドレス変更のテキストフォームに新しいメールアドレスを入力する
  4. 「PCメールアドレスを変更」をクリック
  5. 入力したメールアドレスに変更通知が届きます
  6. 変更通知にあるURLへ
  7. パスワードを入力する

以上でメールアドレス変更は完了です。

 


同時期に公募している複数の賞への応募は可能ですか?

可能です。

一人の研究者が複数の賞に応募いただいても構いません。

その際は、各賞ごとに申請書を作成し、申請フォームから送付してください。


申請書のページ追加は可能ですか?

可能です。

10枚以内であれば、【研究目的】【研究計画・方法】など任意の項目のページを増やしていただいて構いません。


研究キャリアIDを確認したい

 

既に会員登録がお済みの方は以下の手順で確認できます。

トップページからログインしてください

 

 

ログイン後の画面です

 

 

研究キャリアIDの確認はこちらから

 

 

 


ログインパスワードを忘れた場合

パスワードを忘れた場合は下記リンクから再発行してください

ログインできない方はこちら


権利の帰属について

Q.研究成果の権利帰属について教えてください。

A.

研究成果は契約形態に応じ、採択者の所属機関、採択者ならびに
株式会社リバネスで協議の上決定します。


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